日本歯科コンピュータ協会 会則
第一章 総則
第1条(目的)
本会は会員の自由なる経済活動に基づき、歯科用コンピュータの研究開発・販売・メンテナンス等を通じて、近代歯科医療の向上と発展に寄与することをもって、国民の公共の福祉に貢献することを目的とする。一般社団法人日本歯科商工協会の傘下団体として、その業界団体の役割を遵守し、健全な業界発展に努めることとする。
第2条(名称)
本会は、日本歯科コンピュータ協会と称する。
第3条(地区)
本会の地区は、全国一円とする。
第4条(事業所の所在地)
本会は事務所を東京都におく。
第5条(規約)
本会はこの会則で定めるものの外、必要な事項は附則で定める。
第6条(広告の方法)
本会の広告は、本会の事務所の掲示場に掲示し、かつ必要がある場合は官報に掲載する。
第二章 事業
第7条(事業)
本会は第1条の目的を達成するため、一般社団法人日本歯科商工協会並びにその構成団体及び関連の諸団体と連繋し、歯科業界の安定と進展をはかるため以下の事業を行う。
(1)会員企業の活動に寄与する展示会、講演会、セミナー、勉強会の開催に関する事項。
(2)厚生労働省、日本歯科医師会からの各種委員会活動への参加及び委嘱事業に関する事項。
(3)その他公的機関からの要請に対する事項。
第三章 会員
第8条(構成)
本会は薬機法の定義による医療機器をのぞく歯科用コンピュータの研究開発・販売・メンテナンス等の業者若しくは、その関連する専門業者をもって構成する。
第9条(会員の資格)
会員は本会の主旨を理解し、その精神を尊重し、本会の運営に全面的に協力し、かつ一般社団法人日本歯科商工協会並びにその構成団体及び関連の諸団体との調和を乱さないものであって、法人企業であるか、又はこれと同等とみなし得るものであることを要す。
2.会員は第7条においての関連団体との重複加入を妨げないものとする。
3.会員資格は入会時から1カ年の準会員と正会員の2種とする。
第10条(入会)
第9条の会員の資格を有するものが本会の主旨に賛同し、加入の申込みがあった時は、理事会にて審議の上、準会員として入会を認める。1年経過後、総会にて会員の過半数の同意を得て正会員となることが出来る。正会員になれなかった場合には入会金を返金する。
2.入会申込の際には2社の正会員企業の推薦状を添付する。うち1社は役員の所属企業とする。
3.入会を決定されたものは、所定の入会金と会費を本会会計に振込んだ日から会員となることが出来る。
第11条(自由退会)
会員はあらかじめ本会に通知した上で、事業年度の終わりにおいて退会することが出来る。
2.前項の通知は、事業年度の末日の90日前までにその旨を記載した書面でしなければならない。
3.退会時までは、所定の会費を納入しなければならないものとする。
第12条(罰則)
次の各号の一に該当する会員は、理事会にて審議の上、会員資格の停止をすることができる。また、総会にて出席会員の3分の2以上の賛同があった場合、除名することが出来る。
(1)本会本会の精神に反し、本会の目的遂行に妨害行為がある時又は非協力と認められる行為のあった場合。
(2)本会会員として品位を傷つけ、本会の名誉を毀損する行為のあった時。
(3)本会の会費の納付を期限より90日以上経過しても支払わないなど、定められた料金を著しく怠納した場合。
第13条(退会者の持分の払戻)
会員が退会した時は、会員の本会加入時の入会金並びに持分資産等の払戻は一切ないものとする。
第14条(本会への届出)
会員は次の各号の一に該当する時は、30日以内に本会へ届出なければならないものとする。
(1)名称又は代表者の変更があった時。
(2)主たる事業所所在地を変更した時。
(3)事業の全部又は一部を休止、若しくは廃止した時。
(4)定款の一部又は全部を変更した時。
(5)合併又は解散した時。
第四章 役員及び顧問
第15条(役員の定数)
役員の定員は次の通りとする。
理事:10名以内
監事:2名以内
第16条(役員の任期)
役員の任期は次の通りとする。
(1)理事:2年 (2)監事:2年
2.補欠のため選ばれた役員の任期は、前任者の残存期間とする。
3.理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに就任した役員の任期は第1項に規定する任期とする。
4.任期の満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員の職務を行う。
5.役員は第7条においての他の関連団体との重任は、妨げないものとする。
第17条(員外役員)
役員のうち会員の役員でないものは、理事については2名、監事については1名を超えることは出来ない。
第18条(会長、副会長、専務理事、常務理事の職務)
理事の中1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事、1名を常務理事とし、理事会において選任する。
2.会長は、本会を代表し本会の業務を執行する。
3.副会長は、渉外担当と総務担当とし会長を補佐し、会長に事故ある時は渉外担当、総務担当の順位により、その職務を代理し、会長欠損の場合はその職務を代行する。
4.専務理事は、会長・副会長を補佐し本会の業務を執行し、会長・副会長が共に事故ある時はその職務を代理する。
5.常務理事は、事務局長として本会の会計業務等の全てを担当する。
6.会長・副会長・専務理事が共に事故がある時、理事会において理事のうちからその代理者又は代行者1名を決める。
第19条(監事の職務)
監事は、いつでも会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をなし、又は理事に対して会計の報告を求めることが出来る。
2.監事は、その職務を行うために特に必要がある時は、本会の業務及び財産の状況を調査することが出来る。
3.監事は、理事との兼任を妨げないものとする。但し理事としての職務担当或は他の監事がその職務を行うものとする。
第20条(役員の忠実義務)
理事及び監事は、法令、会則及び規約の定め並びに総会の決議を順守し、本会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第21条(役員の選任)
役員の選任は、総会の決議により、理事会による以下の指名推薦の方法をもって行う。
(1)会長は理事会の承認をもって、次期役員の選出を行う3名の推薦委員を指名する。
(2)推薦委員は、会員の中から役員を選定する。
(3)選定された役員の決定は、定時総会における出席者の過半数の承認をもってこれを行う。
2.第18条1項掲記の会長以下の役職は、理事会による互選とする。
第22条(役員の報酬)
役員に対する報酬は総会において定める。
第23条(顧問)
本会に顧問を置くことが出来る。
2.顧問は、会長経験者若しくは学識経験者等のうちから、会長が必要に応じて指名し総会の承認を得て委嘱する。
3.顧問は、本会運営を通じて歯科業界発展向上のため有益な助言・活動をなし本会の指導的な役割をなす。
4.顧問は、本会理事との兼任を妨げないものとし、任期は役員同様とする。
第五章 総会・理事会
第24条(総会)
総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.通常総会は毎事業年度終了後3ケ月以内に開催する。臨時総会は、必要がある時は理の議決を経て、会長が招集する。
3.総会の招集は、会日の10日前迄に到着するよう会議目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を会員に発してするものとする。
4.会員は前項の規定により、予め通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決又は選挙権を行使することが出来る。この場合は、他の会員でなければ代理人となることが出来ない。代理人が代理しえる会員の数は2名迄とする。
第25条(総会の定足数)
総会の議事は、会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数にて決するものとし、可否同数の場合は議長が可否を決定する。
第26条(総会の議長)
総会の議長は会長がこれに当たるものとする。
第27条(総会の議事録)
総会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものとする。
第28条(理事及び理事会)
理事の職務分担は会長がこれを委嘱する。理事会は会長が招集する。
2.会長に事故ある時は第18条3項4項において定められた順位に従い、他の理事が招集する。
3.理事は必要があると認める時は、会長に理事会の招集を請求することが出来る。
4.理事会の招集は、会日の7日前迄に日時及び場所を理事に通知してするものとする。但し、理事全員の同意がある時は招集の手続きを省略することが出来る。
第29条(理事会の書面決議)
理事はやむを得ない理由がある時は予め会議の目的たる事項が通知された場合に限り、書面により理事会の決議に加わることが出来る。
第30条(理事会の議決事項)
理事会は次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案。
(2)本会の業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項。
(3)附則の変更
第31条(理事会の議長及び議事録)
理事会においては会長が議長となる。議事録は第27条と同様とする。
2.理事会の開催は総会をもってこれに代えることが出来る。
第六章 会計
第32条(事業年度)
本会の事業年度は1年間とし、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
第33条(入会金及び会費)
本会の入会金及び会費等については、総会にて定めるものとする。
第34条(基金及び特別引当金)
本会は総会の議決により、基金及び特別引当金を積立てるものとする。
2.基金は原則として入会金を充当する。
3.特別引当金は毎事業年度においての剰余金を充当する。
4.基金及び特別引当金を合算したものが、当該年度の入会金額に会員数を掛けたものの2分の1まで積立する。これを超過した場合は次年度の会費等を減額することもある。
第35条(剰余金の配当)
本会の主旨の事業を遂行するため、剰余金の配当は行わないものとする。
第36条(損失金の処理)
本会は当該事業年度において損失金が生じた場合は、総会の議決を経て、特別引当金、基金の順序によって補填処理するものとする。
第七章 解散
第37条(解散)
本会が解散する場合は、総会にて会員の3分の2以上の同意があった場合に限り、解散出来るものとする。
第八章 その他
第38条(譲渡・質権)
本会会員は、会員としての権利等一切を第三者に譲渡出来ないものとする。
第39条(その他)
本会は当会則又は規約等において定めがない場合は、一般社団法人日本歯科商工協会においての定める会則・規約等を準用するものとする。
会則
制定 平成8年9月1日
改定 平成29年11月15日
改定 平成30年11月6日
改定 令和5年11月21日