日本歯科コンピュータ協会 会則

第一章 総則

第1条(目的)

本会は会員の自由なる経済活動に基づき、歯科用コンピュータの研究開発・販売・メンテナンス等を通じて、近代歯科医療の向上と発展に寄与することをもって、国民の公共の福祉に貢献することを目的とする。一般社団法人日本歯科商工協会の傘下団体として、その業界団体の役割を遵守し、健全な業界発展に努めることとする。

第2条(名称)

本会は、日本歯科コンピュータ協会と称する。

第3条(地区)

本会の地区は、全国一円とする。

第4条(事業所の所在地)

本会は事務所を東京都におく。

第5条(規約)

本会はこの会則で定めるものの外、必要な事項は附則で定める。

第6条(広告の方法)

本会の広告は、本会の事務所の掲示場に掲示し、かつ必要がある場合は官報に掲載する。

第二章 事業

第7条(事業)

本会は第1条の目的を達成するため、一般社団法人日本歯科商工協会並びにその構成団体及び関連の諸団体と連繋し、歯科業界の安定と進展をはかるため以下の事業を行う。

第三章 会員

第8条(構成)

本会は薬機法の定義による医療機器をのぞく歯科用コンピュータの研究開発・販売・メンテナンス等の業者若しくは、その関連する専門業者をもって構成する。

第9条(会員の資格)

第10条(入会)

第11条(自由退会)

第12条(罰則)

次の各号の一に該当する会員は、理事会にて審議の上、会員資格の停止をすることができる。また、総会にて出席会員の3分の2以上の賛同があった場合、除名することが出来る。

第13条(退会者の持分の払戻)

会員が退会した時は、会員の本会加入時の入会金並びに持分資産等の払戻は一切ないものとする。

第14条(本会への届出)

会員は次の各号の一に該当する時は、30日以内に本会へ届出なければならないものとする。

第四章 役員及び顧問

第15条(役員の定数)

役員の定員は次の通りとする。

第16条(役員の任期)

役員の任期は次の通りとする。

第17条(員外役員)

役員のうち会員の役員でないものは、理事については2名、監事については1名を超えることは出来ない。

第18条(会長、副会長、専務理事、常務理事の職務)

第19条(監事の職務)

第20条(役員の忠実義務)

理事及び監事は、法令、会則及び規約の定め並びに総会の決議を順守し、本会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

第21条(役員の選任)

1.役員の選任は、総会の決議により、理事会による以下の指名推薦の方法をもって行う。

第22条(役員の報酬)

役員に対する報酬は総会において定める。

第23条(顧問)

第五章 総会・理事会

第24条(総会)

第25条(総会の定足数)

総会の議事は、会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数にて決するものとし、可否同数の場合は議長が可否を決定する。

第26条(総会の議長)

総会の議長は会長がこれに当たるものとする。

第27条(総会の議事録)

総会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものとする。

第28条(理事及び理事会)

第29条(理事会の書面決議)

理事はやむを得ない理由がある時は予め会議の目的たる事項が通知された場合に限り、書面により理事会の決議に加わることが出来る。

第30条(理事会の議決事項)

理事会は次の事項を議決する。

第31条(理事会の議長及び議事録)

第六章 会計

第32条(事業年度)

本会の事業年度は1年間とし、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。

第33条(入会金及び会費)

本会の入会金及び会費等については、総会にて定めるものとする。

第34条(基金及び特別引当金)

第35条(剰余金の配当)

本会の主旨の事業を遂行するため、剰余金の配当は行わないものとする。

第36条(損失金の処理)

本会は当該事業年度において損失金が生じた場合は、総会の議決を経て、特別引当金、基金の順序によって補填処理するものとする。

第七章 解散

第37条(解散)

本会が解散する場合は、総会にて会員の3分の2以上の同意があった場合に限り、解散出来るものとする。

第八章 その他

第38条(譲渡・質権)

本会会員は、会員としての権利等一切を第三者に譲渡出来ないものとする。

第39条(その他)

本会は当会則又は規約等において定めがない場合は、一般社団法人日本歯科商工協会においての定める会則・規約等を準用するものとする。